特殊車両通行許可申請(特車申請)代行センター オンライン申請で東北地方の道路専門・地元密着対応。 迅速でリーズナブルな特車通行許可の手続き代行

オンライン申請で全国対応可能!迅速・確実な特殊車両通行許可申請はお任せ下さい!

日々の業務でお忙しい事業者様に代わって、面倒な特殊車両通行許可の申請手続きを行政書士が代理します。

早急に許可を取得するためにも、豊富な許可取得実績を有する当センターに、まずはお気軽にご相談ください!

ご準備頂く書類はこれだけ!

  1. 車検証の写し
  2. 車両の諸元(最小回転半径・軸幅)
  3. 車両の三面図(長さ・幅・高さ)
  4. 運行経路(目的地・出発地)
  5. 積載物の内容が分かるもの(大きさ)
  6. 車両旋回軌跡図(超寸法車・超重量車の場合)

オンライン申請について

当センターでは、特殊車両通行許可申請につきましてオンライン申請が可能です。
オンライン申請のメリットとして、次の点が挙げられます。

1、個別審査がない場合には、審査期間が短縮されます。
2、原則24時間受付(申請書の送信)が出来ます。
3、2年目以降は前年の申請データを基に申請できるため、格安料金で申請可能です。
4、当センターにて申請手続きが可能です。

当センターでは、顔の見える地元密着サービスでオンライン申請に対応可能であるため、東北地方の建設業者様や運送業者様からのご依頼に対して、迅速かつ格安料金にて行っております。
まずは、お気軽にご相談下さい!

申  請  先

特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。
(道路法第47条の2第1項)

①出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。

②国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路の審査をすることができないので申請を行うことができません。

※なお、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、指定市以外の市町村に申請を行うことはできません。

③新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く。)を管理している管理者の窓口に申請します。

特車許可に係る用語集

許可に関するもの

一般制限値

車両制限令第3条において定められている車両諸元の制限値(最高限度)の値こと。

重さ指定道路

総重量の点において、軸距に応じて制限値を最大25トンとするものとして道路管理者が指定した道路のこと。最大25トンまで自由に通行してよいということ。

高さ指定道路

高さの点において、制限値を最大4.1メートルとするものとするとして道路管理者が指定した道路のこと。最大4.1メートルまで自由に通行してよいということ。

個別審査

申請車両が算定要領に定められた範囲を超える場合や未採択道路を通行する場合に個々の審査をおこなうこと。狭い道路やシステムに登録されていない道路の場合、各自治体での審査となること。

超寸法・超重量車両

分割不可能で特に大きく重たいものを運ぶ場合など、寸法・重量において許可の値を超える車両のこと。この場合、理由書・通行計画書等の追加書類が必要となり、夜間通行などの条件付きでの許可交付となる。

措置命令

道路管理者が通行の中止や、総重量の軽減など道路の保全・交通の危険防止の為に必要な措置を命ずること。

連行禁止

2台以上の特殊車両が縦列をなして、同時に橋・高架道路等の区間を渡ることを禁止する措置のこと。

罰則規定

許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。 この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。

  1. 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は
    ●6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第101条第4項)
  2. 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者
    ●6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第101条第5項)
  3. 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は
    ●100万円以下の罰金 (道路法第102条第1項)
  4. 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は
    ●100万円以下の罰金 (道路法第102条第2項)
  5. 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は
    ●50万円以下の罰金 (道路法第103条) 6. 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条)

未採択道路とは・・・

当センターでの特殊車両通行許可申請はオンライン申請で行うため、デジタル地図というものを使用します。
これは、画面上の交差点を選んでいくことで。経路を作成することが出来るシステムです。

選んだ経路について、その都度、条件を算定することが出来ますので、通行不可な場合や条件が厳しい道路であれば、他の経路の選定をアドバイスしながら申請を行います。

但し、道路情報の中には、情報のない未採択道路というものがあります。

例えば、海上コンテナを輸送する場合の目的地は、港のコンテナヤードなどが多いわけですが、国道や県道から港に入る場合に、その国道や県道から目的地までは未採択道路ということになります。

未採択道路に係る申請には、別途地図が必要になるため、グーグルマップなどを利用し、地図に目的地までの詳細な通行道路を記入した上で申請することになります。

詳しくは、お問い合わせ下さい。

許可条件

審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を附して許可します。この条件を通行条件といいます。
通行条件には次のようなものがあります。

重量についての条件
A  徐行等の特別の条件を付さない。
B   徐行および連行禁止を条件とする。
※ 「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいいます。
C   徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
D   徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。

寸法についての条件
A   徐行等の特別の条件を付さない。
B    徐行を条件とする。
C    徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

●誘導車
誘導車は、カーブや厳しい交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導処置や、橋梁などの構造物の保全などのために配置するものです。

重量についての条件
車両が重いか、または耐荷力が低い橋梁等で車両を通行させる場合には、橋梁の同一径間内にその車両のみを通行させる必要があり、そのために当該車線上から他の車両を排除し、徐行するために当該車両の前後に誘導車を配置します。

寸法についての条件
車両の寸法が大きい、または道路構造の空間寸法が厳しいために、曲線部の通行の際やトンネル等を通行する際に高さの関係で他の車線にはみださなければ通行できない等の車両の場合には、交通の危険を防止する観点から、徐行し、かつ当該車両の前後に誘導車を配置します。

●誘導車の形式
一般的には普通乗用車などを用います。また、他の交通に対し、特殊車両を誘導していることがわかるよう「特殊車両誘導中」といった表示を前後誘導車に示すことが望ましいです。

お問い合わせはこちら

行政書士 千田法務事務所
行政書士 千田 芳久
所在地 〒016-0823 秋田県能代市若松町8番14号
TEL:090-6257-0779
FAX:0185-55-0846
MAIL:info@office-chida777.com
営業時間   平日AM9:00~PM7:00(土日祭日は応相談)
        E-mailは24時間可能

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab