特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。
(道路法第47条の2第1項)
①出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
②国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路の審査をすることができないので申請を行うことができません。
※なお、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、指定市以外の市町村に申請を行うことはできません。
③新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く。)を管理している管理者の窓口に申請します。