通行の許可を受けて通行するときには、次の事項を守らなければなりません。(道路法第47条の2第6項 )
- 許可書の携帯
許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備えつけること。 - 通行時間
通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行すること。 - 通行期間
許可された期間内だけ通行すること。 - 通行経路
許可された経路以外は通行しないこと。 - 通行条件
橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務づけられているときには、必ずその措置をとること。 - 道路状況
出発前に、道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認すること。(「道路交通情報」参照) - 事故のとき
万が一、事故のときには直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告すること。■許可証をなくした場合
許可証を紛失したときには、ただちに許可を得た道路管理者に許可証の再交付を申請(許可証再交付申請書)し、許可証の再交付を受けてください。■許可証を汚した場合
許可証を汚したり、傷めた場合にも許可証の再交付を受けることができます。この場合、「許可証再交付申請書」の提出に併せて現許可証も提出しなければなりません。