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新規格車の申請

下記の条件(数値)以内の車両を言います。新規格車は、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行することができます。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ特殊車両通行許可が必要です。

要するに総重量が20t以上の車両(トラック)が高速自動車国道、指定道路以外の道路を走行する場合は、特殊車両通行許可書が必要になります。

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行政書士 千田法務事務所
行政書士 千田 芳久
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